マイナンバー制度によってプライバシーマークはどう変わる?その1
ご承知の通り、H27年10月以降、国民の一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。
そして、H28年1月から、社会保障、税などの行政手続でマイナンバーが必要になります。
この制度によって、プライバシーマーク取得事業者がどう影響するのかというご質問を多くいただきます。
結論から申しますと、一般の事業者様は、過度に意識する必要はありません。
と申しますのは・・・
会社は従業員の社会保険、労働保険等の手続きのため行政機関や年金事務所、健康保険組合、
H27年10月以降、個人にマイナンバーが付与されてから、
一般の事業者様は、上記利用目的達成のために、従業員からマイナンバーを追加で取得し、事務手続に利用するだけですね。
単なる日常業務の延長ですので、過度に考える必要はありません。
ただ、これは社内の取扱に関しての話で、もし、社会保険、労働保険の手続きを社労士事務所に委託している場合、社労士事務所への監督(委託先の監督)については、従来より厳しくなりそうです。
また、法的な留意点は厳罰規定が厳しくなりました。
個人情報保護法では違反行為があると監督官庁から是正勧告が提示され、それに従わないと罰則が科せられる”間接罰“が採用されているのに対して、マイナンバーでは故意に不正行為を行った場合は直ちに刑事罰を科す“直接罰”が採用されています。
(故意に番号を不正取得した場合に処罰するという故意犯処罰の原則に則っており、過失での情報漏えいはこの限りではありません)
この刑事罰については、不正行為を行った従業員に対してのものになりますが、雇用している企業に対しても罰金刑が科せられる両罰規定も存在しているようです。
なお、マイナンバー制度についてはこちらの解説が分かりやすいと思います。